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要約書とは?

要約書とは?

不動産の登記記録を取得しようと法務局に行ったら、全部事項証明書、現在事項証明書、要約書の3種類がありました。
要約書が一番安いので、要約書を取得しました。何か問題はないでしょうか?

登記所にて、不動産の登記記録を見るためには、『全部事項証明書』と『現在事項証明書』と『要約書』の3つのどれかを所定の費用を支払い取得することになります。
それぞれ用途が異なるので注意が必要です。

何かの証明書に使用する場合は、『全部事項証明書』か『現在事項証明書』を取得すべきです。
過去の登記記録が必要な場合は、『全部事項証明書』を取得すべきです。
証明書でなくてもよく、過去の登記記録が不要の場合、費用の安い『要約書』で構いません。
『要約書』は『登記事項要約書』が正式名称です。

単に、現在の不動産の登記記録の内容を見たい場合であれば、最も安価である『登記事項要約書』でOKです。

『登記事項要約書』は、閲覧と言って登記記録を見るだけのために設けられています。

参考までに、『登記事項要約書』は,インターネットで取得することができず管轄法務局の窓口のみの取扱です。

登記事項要約書 登記事項要約書

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