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合筆の制限

合筆できない土地

合筆する目的は様々ですが、どの土地同士でも合筆ができるわけではありません。

合筆できる?できない?

土地の合筆にはいくつかの制限があります。

土地地合筆登記を行うことが可能な場合は、土地所有者全員が合筆登記を行う意思があり、以下の1~9の土地の合筆登記の制限に該当しないケースです。
次の制限のうち、一つでも該当すると合筆登記を行うことはできません。

合筆できない土地

  1. 互いに接続していない土地の合筆
  2. 合筆制限 互いに接続していない土地

  3. 地目が異なる土地の合筆
  4. 合筆制限 地目が異なる

  5. 地番区域(字名)が異なる土地の合筆
  6. 合筆制限 地番区域(字名)が異なる土地

  7. 所有者が異なる土地の合筆
  8. ※同性同名でも所有者が異なる場合は合筆できません。

    合筆制限 所有者が異なる土地

  9. 所有者の住所が異なる土地の合筆
    登記記録は表題部のみで表題部の所有者の住所が異なる。
    登記記録の権利部(甲区欄)があり権利部(甲区欄)の所有者の住所が異なる。
  10. 合筆制限 所有者の住所が異なる土地

  11. 所有者の氏名が異なる土地の合筆
    登記記録は表題部のみで表題部の所有者の氏名が異なる。
    登記記録の権利部(甲区欄)があり権利部(甲区欄)の所有者の氏名が異なる。
  12. 合筆制限 所有者の氏名が異なる土地

  13. 所有者の持分が異なる土地の合筆
    登記記録は表題部のみで表題部の所有者の持分が異なる。
    登記記録の権利部(甲区欄)があり権利部(甲区欄)の所有者の持分が異なる。
  14. 合筆制限 所有者の持分が異なる土地

  15. 所有権の登記がある土地と所有権の登記がない土地の合筆
    (登記記録に権利部がある土地と表題部のみの土地)
  16. 合筆制限 所有権の登記がある土地と所有権の登記がない土地

  17. 所有権以外の権利(抵当権など)の登記がある土地の合筆
    (登記記録の権利部(乙区欄)に先取り特権、質権、抵当権(根抵当権)などがある場合)
    ※特例として次のa、bの場合は合筆登記が可能 『a.承役地についてする地役権の登記がある土地』『 b.先取り特権、質権、抵当権(根抵当権)の登記がされているが、「登記の目的」 と「申請の受付の年月日」及び「受付番号並びにその日付」が同一のもの』)
  18. 合筆制限 所有権以外の権利(抵当権など)の登記がある土地

その他に「信託の登記」、「鉱害賠償登録に関する登記」、「仮登記」、「処分制限 の登記」、 「買戻特約の登記」「敷地権である旨の登記」、「財団に属した旨の登記」 などについても制限がありますが、一般的ではないため、掲載しておりません。

土地の合筆には制限があり、合筆できない土地がある事を知っておきましょう。

合筆の制限について関係する条文

以下は、合筆の制限について関係する条文です。

不動産登記法 第41条 (合筆の登記の制限)

次に掲げる合筆の登記は、することができない。
一  相互に接続していない土地の合筆の登記
二  地目又は地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記
三  表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記
四  表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地の合筆の登記
五  所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記
六  所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地(権利に関する登記であって、合筆後の土地の登記記録に登記することができるものとして法務省令で定めるものがある土地を除く。)の合筆の登記

不動産登記規則 第105条 (合筆の登記の制限の特例)

法第41条第六号 の合筆後の土地の登記記録に登記することができる権利に関する登記は、次に掲げる登記とする。
一  承役地についてする地役権の登記
二  担保権の登記であって、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一のもの
三  信託の登記であって、法第97条第1項 各号に掲げる登記事項が同一のもの
四  鉱害賠償登録令 (昭和三十年政令第二十七号)第二十六条 に規定する鉱害賠償登録に関する登記であって、鉱害賠償登録規則 (昭和三十年法務省令第四十七号)第二条 に規定する登録番号が同一のもの

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