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地目とは

地目とは

地目(ちもく)とは「土地の用途」により決まり「土地の状況・利用目的」を表すものです。

地目とは

地目は、「現況地目」・「登記地目」・「課税地目」の大きく3つの分類があります。
「現況地目」「登記地目」「課税地目」は、全て同じ場合があれば違う場合もあります。

 

地目とは一般的に「登記地目」を指します。ここでは「登記地目」について説明します。

 

 

地目には種類があり、田・畑・宅地・山林・原野・雑種地などの23種類があります。

1筆の土地に対して地目は1種類になり、23種類のいずれかの地目になります。

なお、1筆の土地に複数の用途がある場合は、土地全体としての状況を観察して1種類の地目になります。

1筆の土地に地目は1種類

不動産登記事務取扱手続準則第68条 (地目)

次の各号に掲げる地目は,当該各号に定める土地について定めるものとする。この場合には,土地の現況及び利用目的に重点を置き,部分的にわずかな差異の存するときでも,土地全体としての状況を観察して定めるものとする。
番号 地目 説明
1 農耕地で用水を利用して耕作する土地
2 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地
3 宅地 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果すために必要な土地
4 学校用地 校舎,附属施設の敷地及び運動場
5 鉄道用地 鉄道の駅舎,附属施設及び路線の敷地
6 塩田 海水を引き入れて塩を採取する土地
7 鉱泉地 鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地
8 池沼(ちしょう) かんがい用水でない水の貯留池
9 山林 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地
10 牧場 家畜を放牧する土地
11 原野 耕作の方法によらないで雑草,かん木類の生育する土地
12 墓地 人の遺体又は遺骨を埋葬する土地
13 境内地 境内に属する土地であって,宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条第2号及び第3号に掲げる土地(宗教法人の所有に属しないものを含む。)
14 運河用地 運河法(大正2年法律第16号)第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地
15 水道用地 専ら給水の目的で敷設する水道の水源地,貯水池,ろ水場又は水道線路に要する土地
16 用悪水路 かんがい用又は悪水はいせつ用の水路
17 ため池 耕地かんがい用の用水貯留池
18 防水のために築造した堤防
19 井溝(せいこう) 田畝又は村落の間にある通水路
20 保安林 森林法(昭和26年法律第249号)に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地
21 公衆用道路 一般交通の用に供する道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路であるかどうかを問わない。)
22 公園 公衆の遊楽のために供する土地
23 雑種地 以上のいずれにも該当しない土地

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