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不動産登記費用について教えて

不動産登記費用は高いなぁと思いませんか?
何だかわからないものに、80万円、50万円、40万円、20万円・・・
このお金が不動産の登記手続きを行うための費用であることはわかります。
でも、何が何だかわからなくはないですか?不動産登記費用とは何なのか説明します。

不動産登記費用

登記の専門家である土地家屋調査士や司法書士に依頼した場合の不動産登記費用の内訳は、
不動産登記費用=報酬+登録免許税+その他諸費用』です。

不動産登記費用 内訳

報酬とは

不動産登記費用における『報酬』は、登記の専門家である、土地家屋調査士や司法書士が得るお金のことです。
報酬は登記手続き(調査・申請・書類作成・図面作成・受領などの手続き)に対する登記の専門家が受け取る対価です。

不動産登記費用 報酬

不動産登記費用が高い安いかは、誤魔化しがなければ、報酬で決まります。

『日当』『出張費』も報酬の一部ですが、請求するケースは珍しくなっています。
交通費・旅費・通信費・郵送代などの項目は実費にもとれるが、請求しないケースが増えており、報酬の一部と考えるとよいでしょう。
レアケースですが『受領費用』と言って、書類を受け取るだけで、お金を請求する司法書士や土地家屋調査士もいます。
また慣習的に『立会い料』という立会うだけでお金を請求する司法書士は地域によっては多いです。
こうしたものも報酬の一部です。

その昔、報酬は報酬規定というルールがあり、この登記の報酬はいくらであると、報酬の金額が決まっていました。
しかし、この報酬規定は、規制緩和の流れと独占禁止法に抵触するということで公正取引委員会から警告がなされ、現在は存在しません。
今では、登記を依頼する土地家屋調査士や司法書士によって報酬の金額は異なり、高い安いがあります。

不動産登記費用 報酬の違い

登録免許税とは

不動産登記費用における『登録免許税』は、登記を行う際に必要な税金のことで、国に納め、国の収入となるものです。

不動産登記費用 登録免許税

登録免許税の計算式は次のとおりです。

登録免許税=課税標準×税率

この登録免許税は、建物の大きさや構造・借金の額、不動産の評価額などで金額が決まります。
登録免許税の金額を求める計算式は全国で統一されていて、どの司法書士、どの土地家屋調査士が計算しても同じです。

登録免許税を自分で計算したい場合は、登録免許税の計算ソフトをご利用ください。

なお、「表示の登記」と言われる「建物表題登記」・「滅失登記」・「地目変更登記」などは登録免許税が不要です。

その他諸費用

次に『その他諸費用』について説明します。
『その他諸費用』は、A~Cの3つです。
A:登記所、市町村の役所、区画整理組合などに支払う費用
B:通信費
C:交通費(旅費)

A:登記所(法務局)、市町村の役所、区画整理組合などに支払う費用

・現在の不動産の登記内容を確認するために登記所などで登記記録(登記事項証明書など)・図面(公図・地積測量図など)を取得するための手数料。収入印紙を用いることから印紙代とも言う。
・市町村の役所で住民票の写しや戸籍謄本などの取得するための手数料。
・区画整理組合から証明書や図面などを取得するための手数料。

不動産登記費用 その他諸費用 登記所、役所、区画整理組合などへ支払う費用

B:通信費

・書類や図面などを集めたり、登記の申請や受領のために郵送にて行う場合の送料。
・電話料金。

不動産登記費用 その他諸費用 通信費

C:交通費(旅費)

公共交通機関を利用するための費用や車で移動するためのガソリン代など。宿泊を要する場合は宿泊代。

不動産登記費用 その他諸費用 交通費

不動産登記費用 まとめ

不動産登記費用 まとめ

登記費用=報酬+登録免許税+その他諸費用

  • 報酬は報酬規定が撤廃され自由化。登記の専門家(土地家屋調査士・司法書士)毎に報酬は異なり、高い安いがある
  • 登録免許税は登記を行う際に必要な税金。全国統一で誰に依頼しても同じ金額
  • その他諸費用は次の3つがある
    A:登記所、市町村の役所、区画整理組合などに支払う費用
    B:通信費
    C:交通費(旅費)
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