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工事完了引渡証明書・印鑑証明書がもらえない場合の裏技

三井ホームの嫌がらせに対抗

今回は、建物表題登記を自分で行おうとしたYさんが、三井ホームに必要書類を要求したところ、三井ホームがこれを拒否し嫌がらせを受けた事に裏技で対抗し勝利した実例を紹介します。

まず初めに、マイホームを新築すると、建物表題登記を行います。
この建物表題登記は、建物の所有者が自分で登記手続きを行うことが法律では原則となっています。
自分で建物表題登記ができない場合は、代理人となりうる土地家屋調査士に依頼するのが一般的です。
※建物表題登記の手続きを業としなければ土地家屋調査士ではない親や親戚、友人なども代理人になることができます。


書籍『自分で登記をする会1』を企画、監修した河戸一雄氏は、土地家屋調査士の資格者になる前に、
マイホームを自分で登記し、親戚が新築した際も建物表題登記を無資格で親戚の代理人として手続きを行い完了させています。

このように建物表題登記は、無資格でも素人でも、自分で手続きができます。


しかし残念なことに、
一部のハウスメーカーや住宅メーカー、建売業者などは、いろいろと難癖をつけて、自分で建物表題登記の手続きを行わせないように嫌がらせをしています。
難癖をつけるのはバックマージンなどが影響している可能性が高いです。
※建物表題登記で嫌がらせをするのはごく少数で、多くの住宅メーカーや工務店は協力的です。

 

どのような嫌がらせなの

建物表題登記の手続きを行うには、様々な書類が必要です。
必要書類の1つに建築工事が完了し引渡を行ったことを証明する『工事完了引渡証明書』があります。
※『印鑑証明書』も必要書類ですが、裏技により『印鑑証明書』も不要となります。

この『工事完了引渡証明書』がないと施主(建物の所有者)は建物表題登記ができないのです。
嫌がらせを行う、ハウスメーカーなどは、このことを知っていて、難癖をつけて施主(建物の所有者)に『工事完了引渡証明書』を渡さないのです。

※難癖は全て論破できます。
 もし難癖をつけられて困った時は日本登記研究会にご相談ください。無料にてアドバイスします。

ハウスメーカーが必要書類を渡してくれないと、施主は建物表題登記を自分で行いたくてもできません。


裏技

このような嫌がらせは、基本的な対処方法を行えばハウスメーカー、住宅メーカー、建売り業者などは嫌がらせをしなくなります。

しかし、一部の悪質なハウスメーカー、住宅メーカー、建売り業者は、図々しく難癖を主張し続けます。
このような悪質なハウスメーカーなどに対抗する手段はないかと、 日本登記研究会の専門家らで方法を模索していました。

そんな時に、土地家屋調査士の河戸一雄氏が裏技を思いつきました。

ある法務局の登記官にこの裏技のことを相談すると、
登記官は、「おそらく前例がないと」言われました。

この裏技は、理論的には成功できそうですが、成功する確証がありませんでした。

また、検証するにも、この裏技をトライしていただける施主がいませんでした。


トライできる施主は、理解力と実行力を兼ね備えた人でないと厳しいです。

 

そんな時に、千葉県で新築中のYさんから相談がありました。

Yさんは、三井ホームに依頼しマイホームを新築中でした。
Yさんは、建物表題登記を自分でやろうとして、三井ホームに建物の所有権を証明する『工事完了引渡証明書』を要求しましたが、三井ホームはこれを拒否しYさんに渡しませんでした。

日本登記研究会は、Yさんとメールでのやりとりを重ねていき、Yさんが理解力と実行力を兼ね備えた人であると確信し、この前例がない裏技を提案しました。

 

その提案は、発想の転換でシンプルなものです。

それは、『自分で書類を用意できないなら、 登記官に調べてもらう』です。

具体的には、必要書類が足りないまま建物表題登記を申請し、足りない書類は登記官にハウスメーカーを調査してもらい補ってもらい登記手続きを完了させるのです。

登記官が施工したハウスメーカーに問い合わせれば、新築した建物は施主が所有者であることは明らかで、ハウスメーカーが嘘を言えば大きな問題になるので、ハウスメーカーは嘘をつくことはしないでしょう。
さらに、施主が住宅ローンを利用している場合、建物表題登記を完了させないと融資を受けることができず、ハウスメーカーは施工代金を受け取ることができなくなるので、悪事を断念し、完了するよう協力するでしょう。

このようなことから、登記官が、施工したハウスメーカーに問い合わせれば、『工事完了引渡証明書』が無くても、建物表題登記ができるのです。

 

建物表題登記を含む表示に関する登記において、登記官には調査権があり、登記官は必要であれば関係者に文書での提示を求めたり、質問するなどの調査ができます。

(登記官による調査)
第二十九条 登記官は、表示に関する登記について第十八条の規定により申請があった場合及び前条の規定により職権で登記しようとする場合において、必要があると認めるときは、当該不動産の表示に関する事項を調査することができる。
2 登記官は、前項の調査をする場合において、必要があると認めるときは、日出から日没までの間に限り、当該不動産を検査し、又は当該不動産の所有者その他の関係者に対し、文書若しくは電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの提示を求め、若しくは質問をすることができる。この場合において、登記官は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

 

裏技で登記が完了

日本登記研究会では、この裏技が理論的にはできると考えていましたが、
実際に実行するYさんには大きなストレスがあったと思います。

これまでに行われたことをやることは難しくはありませんが、
行われたことがないことをやることは色んな意味でかなり難しいです。

Yさんの勇気ある行動により、
裏技により、建物表題登記は無事に完了しました。

 

■Yさんが建物表題登記を完了したことを証明する実際の登記完了証

建物表題登記 登記完了証 三井ホーム

 

これで、消費者がハウスメーカーの横暴に対抗する武器が1つできました。
机上ではなく成功例ができたことは大きいです。

初めてできる人は、理解力・実行力に優れていて、あと時間的や金銭的な余裕が必要だと感じています。
こうしたものが備わっていないと、トライしてみても続かないことばかりです。

Yさんは本当にすごいです。

 

実際に行う際のポイント

事前に登記官に相談

今回、紹介した方法は、前例がない、初めて行われた方法です。
実際に手続きが行われた「千葉地方法務局 佐倉支局」 の登記官らはどのように処理されたかを理解されているでしょうが、他の登記所においては理解されていない可能性が高いです。

この方法を用いる場合は、事前に担当の登記官に、このページの内容を伝え相談されるとよいでしょう。
わからないことがあれば、日本登記研究会までお知らせください。

書類をできる限り用意

登記官にわかりやすく説明するため、判断しやすくするために以下のものを用意するとよいでしょう
・必要書類が不足している理由と施工会社の担当者名と連絡先がわかるようA4の紙に作文し、調書として申請書に添付
・所有権証明書の一部として、手付金の領収書と請負契約書の写しを申請書に添付

 

最善の方法

三井ホームは、以前から、施主に『工事完了引渡証明書』を難癖付けて渡さず、施主には三井ホーム指定の土地家屋調査士に依頼を強要していました。

なお、三井ホーム指定の土地家屋調査士の報酬は相場よりも高額でした。


このような悪質な行為は、一部のハウスメーカーや住宅メーカー、建売り会社などで起こっています。

このような事が起きる前に行うことがあります。

 

以下、Yさんの文面の一部です。

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”自分で登記をする会1”にもありました通り、おっしゃる通り契約前に自分で登記を行うことを認めてもらうことが一番スムーズだということが今回の件でとてもよく理解できました。
私自身戸建ての購入は初めてで、目先の打ち合わせにばかり気を取られており登記という通過点が見えてくるまで、考えることはありませんでした。
もう少し登記手続が一般的になることを願うばかりです。
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いかがでしょうか。
大事なポイントを把握されたかと思います。

ハウスメーカーなどの施工会社と請負契約を結ぶ前に、自分で登記を行うことに協力することを約束させるのです。

ハウスメーカーは仕事が欲しいです。
だから、ハウスメーカーは請負契約を結ぶまでは、施主の主張に対し譲歩しようとします。
しかし、請負契約を結んだ後は、ハウスメーカーは基本的には譲歩しません。

施主が有利な立場でいられるのは、契約前なのです。
施主は、契約前に自らが有利になるよう交渉すべきです。

自分で登記をしたいなら、契約前にハウスメーカーに自分で登記を行うことを伝え、自分で登記を行うことに協力することを約束させることが大事です。
そして、そのことを書面で残します。

注意点とし、担当の営業が約束しても、後になって上司がダメとひっくり返されることがあるので、契約書で約束させるか、それが難しい場合はある程度の責任者に約束させること。そして、もし自分で登記ができない場合は、登記費用の全てをハウスメーカーが負担することを約束させるとよいでしょう。

 

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