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不動産登記を自分で行うことは可能?

不動産登記を自分で行うことは可能ですか?の質問にお答えします。

不動産登記を自分で行うことは可能ですか?

マイホームを新築する際に必要な不動産の登記を自分で行いたいと思います。
「できない」とも聞きますが、不動産登記を自分で行うことは可能でしょうか?
可能な場合、不動産登記は、どのくらい難しいのでしょうか?

自分で不動産登記を行うことは可能です。

不動産登記を自分で行う人が急激に増えており、 不動産登記を扱う法務局(登記所)では、
相談業務を行っている相談員が不足し、 不動産登記の専門家である現役の司法書士を雇い入れ、
相談業務を行うようになりました。このように不動産登記を自分で行う人は増えています。

不動産登記とは、不動産に関係する登記のことですが、
一口に言っても、不動産登記には様々な種類があり、目的によって行う不動産登記が異なります。

○新築の際に必要な
『建物表題登記』、
『所有権保存登記』、

○不動産(土地・建物)を担保に融資を受ける場合に必要な
『抵当権設定登記』、

○不動産(土地・建物)を購入する際に必要な
『所有権移転登記』、

○不動産(土地・建物)を相続する際に必要な
『贈与により所有権移転登記』、
『相続による所有権移転登記』、

土地を複数に分ける『土地分筆登記』、
複数の土地を1つにする『土地合筆登記』、
土地の地目を変更する『土地地目変更登記』、
所有者の住所を変更する『住所変更登記(登記名義人住所変更登記)』、
建物を取り壊した際に行う『建物滅失登記』、
融資を完済した際に行う『抵当権抹消登記』、
など

目的によって行う不動産登記は異なります。
あなたの目的に合った不動産登記を行う必要があります。

「不動産登記を自分で行う」ことを良く思わない人がいる?

前述の不動産登記を自分で行うことは可能ですが、
不動産登記を自分で行うことを良く思わない人たちもいます。

それは、ハウスメーカーや金融機関です。

ハウスメーカーや金融機関が関係する不動産登記は主に2つあります。
それは、下記の不動産登記です。

  • 『建物表題登記』は、住宅ローンなどの融資を受ける場合、

一般的にはハウスメーカーの協力が必要となります。

  • 『抵当権設定登記』は、一般的には融資を受ける金融機関の協力が必要となります。

※協力を見込めない場合、協力なしで行うノウハウがあります。

法律上、不動産登記は自分で行うことが原則です。

原則ではありますが、
ハウスメーカー、住宅メーカー、工務店、金融機関(銀行・信用金庫)などの担当者が、
不動産登記を自分でさせない理由として、
不動産登記の専門家である司法書士や土地家屋調査士から受け取るバックマージンなどが影響しているようです。

ハウスメーカーや金融機関の社員も給料が安くなっているので、副収入が欲しいのでしょう。

このようなケースでは、司法書士や土地家屋調査士はバックマージンを支払うため、不動産登記の費用は相場より高くなります。

中には不動産登記費用の相場の倍以上を請求する土地家屋調査士や司法書士が存在します。
注意が必要です。

「不動産登記を自分で行う」ことを拒まれないようにするには?

自分で不動産登記を行うことを拒まれないようにするには、
ハウスメーカー、住宅メーカーなどと建築請負契約を結ぶ前に、
金融機関と住宅ローンの契約を結ぶ前に、
できれば書面にて、
不動産登記を自分で行うことに協力することを約束させるのがいいでしょう。

ポイントは、「契約を結ぶ前に約束させる」ことです。

ハウスメーカーは、あなたに依頼してもらえれば、
あなたから何千万円、何百万円の利益を得ることができます。
住宅ローンの申込を得た金融機関は、あなたから何百万円、何千万円の利益を得ることができます。
両者は、あなたからお金を得たいのです。

しかし、契約を結んでからでは遅いです。釣った魚には餌を与えません。
契約を結んでから、不動産登記を自分で行いたい、と交渉しても、快い回答は得られません。

そのため、必ず、契約を結ぶ前に、不動産登記を自分で行うことに協力することを、
約束させるのがよいでしょう。

自分で行う場合、時間的に余裕を持ちましょう

不動産登記を自分で行う場合は、時間的に余裕を持って行ってください。
たいていの場合、十分過ぎる時間があります。

そして、不動産登記は、まとめて行うのではなく、行うことが可能な不動産登記があれば、その都度行います。
そうすることで、不動産登記に慣れますし、後々の不動産登記を行う際に更に時間的な余裕ができます。

一度にまとめて行おうとすると、ミスがある場合、あたふたしてしまいます。

どのくらい難しいの?

次に、「不動産登記はどのくらい難しいか?」というご質問ですが、これは下記のページをご覧ください。

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