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ハウスメーカー住宅メーカーが登記に必要な書類を渡さない

ハウスメーカー(住宅メーカー)が登記に必要な書類を渡してくれない

ハウスメーカーに依頼し、新築中です。
「自分で登記を行いたい」と伝えると、ハウスメーカーから、
「会社の『印鑑証明書』は大事な書類。何かあると困るので、書類を預けることはできない。
だから自分で登記はできない」と言われました。

住宅メーカーに自分で建物表題登記をしたい旨を相談すると、
住宅メーカーから「『工事完了引渡証明書(工事完了証)』を渡す時点では、施工代金を頂いていません。そのため専門家に依頼しないと、トラブルになるので渡せません」と言われました。
書類がないと登記ができません。どうしたらよろしいでしょうか?

ハウスメーカー・住宅メーカーは、なぜ自分で登記を行うのを嫌がるの?!

登記は自分で行うことが法律で原則となっており、自分で登記手続きができない人や
忙しく自分でできない時のために登記の専門家(土地家屋調査士・司法書士)が存在します。

新築の際に行う『建物表題登記』は所有者になる施主が自分で行うことが法律で原則となっています。

工務店や大工、設計事務所に、新築の施工を依頼した場合、自分で登記を行うことを嫌がれることは稀です。
最近では、嫌がる方が珍しいですね。

しかし、ハウスメーカー(住宅メーカー)は、自分で登記をすることを拒否するケースが少なくありません。
理由は単純なことです。

それは、ハウスメーカー(住宅メーカー)が得し、施主が損する仕組みがあるからです。
詳しくは、書籍『自分で登記をする会1』の特典にて詳しく説明しています。

建物表題登記に必要な書類について

新築の際に行う『建物表題登記』では、いくつか書類が必要ですが、
確認通知書(確認済証+確認申請書)以外に、
地域によっては、施工会社(ハウスメーカー(住宅メーカー)・工務店など)から、
次の3つの書類を入手する必要があります。 ※関東・関西エリアでは必要。

 

A:施工会社の資格証明書(代表者事項証明書 or 履歴事項証明書)
 ※数字12桁からなる法人を識別するための会社法人等番号がわかれば省略可

B:施工会社の印鑑証明書

C:施工会社の工事完了引渡証明書(工事完了証など 呼び方が異なる)

 

工務店や大工はこれらの書類を施主に素直に渡します。
しかし、ハウスメーカー(住宅メーカー)は、これらの書類を出し渋ることがあります。
ハウスメーカーは面倒ですね。

それでは、A・B・Cについて1つずつ、対処法を説明します。

A:施工会社の資格証明書

『施工会社の資格証明書』は、誰でも所定の料金を支払えば法務局(登記所)にて入手できます。
しかし、『施工会社の資格証明書』は会社法人等番号がわかれば省略できる書類です。
会社法人等番号をネットで調べることもできますが、施工会社に教えてもらいましょう。

※法人ではない個人で請け負っている大工などは、この書類は存在せず『施工会社の資格証明書』は無用です。

B:施工会社の印鑑証明書

『施工会社の印鑑証明書』は施工会社が法務局に登録した実印の印影を証明した法務局が発行する書類です。
個人の印鑑証明書の法人版と思っていただければ、わかりやすいでしょう。

『施工会社の印鑑証明書』は、施工会社からしか入手できません。
そのため、施工会社に用意してもらい入手することになります。

しかし、悪意のある施工会社は自分で登記をさせたくないので、
何かと理由をつけて『施工会社の印鑑証明書』を渡すことを拒否する施工会社が存在します。

『施工会社の印鑑証明書』は、施工会社にとって大事な書類ではありますが、
『施工会社の印鑑証明書』だけでは、施主は施工会社が損をするようなことはできません。
施工会社には何の問題も起きませんし、施工会社にリスクはありません。

『施工会社の印鑑証明書』と印鑑証明書にある印影の印鑑、いわゆる実印がないと何もできないのです。

もしも、施工会社が印鑑証明書を渡せないと言ったら、
具体的にどのような問題が起こりうるのか問いただすとよいでしょう。
施工会社は明確な回答ができず、うやむやにしようとします。

施工会社の印鑑証明書と実印の2つがあれば、施主は悪いことができますが、
施工会社の印鑑証明書だけでは何もできません。
そして、施主は登記を行うに際して、施工会社の印鑑を預かる必要はありません。

施工会社が施主に『施工会社の印鑑証明書』を渡すことは何も問題がないのです。



参考までに、三井ホームが難癖付けて印鑑証明書を渡さないため、行った方法を紹介します。



C:施工会社の工事完了引渡証明書

工事完了引渡証明書とは、施工会社が建築工事が完了し施主に建物を引き渡したことを証明する書類です。
さらに、施工会社が「建物の所有者が施主であること」を法務局に対して証明します。

施工会社(ハウスメーカー、住宅メーカー、工務店など)から、工事完了引渡証明書を施主に渡せない言われたら、
施工会社に対し、どのような問題があるかを問いただすとよいでしょう。

もし、施工会社が「施主が工事完了引渡証明書を悪用する」と主張したら、
「工事完了引渡証明書は、実印の捨印がなければ、書類の内容を変えることができません。
「本来の目的にしか使えず悪用はできませんが、どうやって悪用するのですか」と問いただしましょう。

工事完了引渡証明書は施工会社の実印の捨印がなければ、建築した建物の登記にしか使えません。
ですから、施工会社にとって施主に工事完了引渡証明書を渡すことは何も問題はないのです。

但し、自分で登記をすることで、慣れないことから登記が遅れ、
施工会社(ハウスメーカー・住宅メーカーなど)に対して施主が施工代金の支払いが遅くなることはあり得ます。

これを防ぐには登記の申請書類一式を申請予定日よりも1ヶ月くらい前に完成させ、登記所にて問題がないか
質問しチェックしてもらうとよいでしょう。
このようにしておけば、施工会社は文句の言いようがありません。

きちんとやるべき事をしておけば、自分で登記を行ったことで、施工会社が損するようなトラブルは起きません。



参考までに、三井ホームが難癖付けて工事完了引渡証明書を渡さないため、行った方法を紹介します。



施主に悪意があれば、ハウスメーカーや住宅メーカーにとってはトラブルになる

ところで、施主に悪意があり、施主が犯罪者になってもよければ、
施主の意思で、施工会社(ハウスメーカー・住宅メーカーなど)にとってのトラブルを起こすことができます。

それは施主が施工費用を支払わずに、第三者に売ってしまうことです。

施主に、悪意があった場合、土地家屋調査士・司法書士に依頼したとしてもこれは防ぐことできません。
施主が、第三者に建物を売ってお金を得ます。

そして、建物表題登記完了後に、その第三者の所有物にするための『所有権保存登記』を勝手に行うことが可能です。
もちろん、施工会社(ハウスメーカー・住宅メーカーなど)に、施主は施工費用を払わず逃げます。
※こんなことをしなくても、第三者をダマせばいいのですが・・・・

この方法は、施工会社(ハウスメーカー・住宅メーカーなど)が持っている書類は一切不要です。
ですから、問題を起こそうと思えば、施工会社が持っている書類がなくてもできるのです。

しかし、このようなことを行えば、刑事事件になり逮捕されるでしょうし、何らかの処罰を受けるでしょう。
犯罪行為を働いてまで、このようなことをするでしょうか。

このようなことは、今まで起きたことはありません。

自分で登記をしても、土地家屋調査士・司法書士に依頼しても、
施主に悪意があれば、施工会社にとって問題になり損をするのです。
ですから、自分で登記をすることが原因でのトラブルはないのです。

富士ハウスのように、建物が完成する前に、施主からお金をとって逃げるという、逆はありますが。

まとめ

ハウスメーカー・住宅メーカーが自分で登記を行うことに非協力的な場合、

自分で登記ができない理由を具体的に教えてもらうとよいでしょう。

トラブルが起きるのではあれば、
どのようなトラブルが起きるのか、具体的に教えてもらうとよいでしょう。
きっと、言葉に詰まります。

何か言われたら、1つ1つ論破していくことで、自分の正当性が確認できます。

ただ、そういう嘘を平気で言う会社(ハウスメーカー・住宅メーカー)を信じて、
何千万円もする高価な買い物しても、良いものなのか、よくよくご検討下さい。

ハウスメーカー、住宅メーカーの業界の内情はひどいものです。
保険業界と似ていますが、離職率がかなり高い業界です。

売れない営業マンは、すぐにパワハラやリストラで辞めさせられます。

売れない営業マンは、会社から家を建てるように催促され、自腹で家を建てさせられます。
そして、会社は、家を建てさせたら、売れない営業マンは用済みです。
何か理由を付けられて、リストラです。
厳しい業界です。

会社(ハウスメーカー・住宅メーカー)で、生き残るために、営業マンは頑張ります。
全員ではありませんが、生き残るために必死なので、営業マンは嘘をつくことがあります。
営業マンは、売れないと、成果はゼロです。
上司に叱られます。

営業マンは、
客の前では人の良さそうな顔をしていても、
裏では別の顔を持っていることがあります。
気を付けましょう。

 

営業マンが気に入り、
依頼した営業マンとは長い付き合いになると思うかも知れませんが、
大多数の営業マンは、長くはその会社にいません。
辞めさせられるか、辞めていきます。
そして、別会社のハウスメーカーや住宅メーカーを転々とします。
結局、依頼した営業マンとは疎遠となり、無関係の人になってしまうのです。

 

ハウスメーカー・住宅メーカーに何か言われて、
それを論破できない場合は、日本登記研究会までお知らせ下さい。
無料にて、アドバイスします。

自分で登記を拒否するハウスメーカー・住宅メーカーのリストを作っております。
拒否されたら、お知らせ下さい。
ある程度、ハウスメーカー・住宅メーカーの数が揃ったら、公開しますので、お楽しみに。

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