銀行でお金を借りずに家を建てた場合、保存登記は不要?
銀行でお金を借りずに家を建てた場合、所有権保存登記(保存登記)は不要ですか?
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                銀行でお金を借りずに家を建てた場合、所有権保存登記(保存登記)は不要ですか? 
 法務局の職員から「銀行でお金を借りずに家を建てたのなら、お金がかかるから所有権保存登記は必要ないよ」と言われました。
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                所有権保存登記を行った方がよいかはケースにより異なります所有権保存登記(保存登記)は、法律上、行うのか、行わないかは任意となっています。 ですから、所有権保存登記を行っていない不動産は世の中に多く存在します。 但し、任意だからと言って、行わなくてもよいかと言うと、行わなければならないケースがあるのです。 所有権保存登記とは所有権保存登記は、第三者へ対抗要件を備える登記です。 わかりにくいですね。 簡単に説明すれば、所有権保存登記を行うことで、登記を行った不動産(土地・建物)が「自分の所有している不動産(土地・建物)である」と第三者へ主張できるようになるのです。 
 このような説明を聞くと、大事な不動産(土地・建物)なので、第三者へ主張できるよう所有権保存登記を行った方がよいと考える人は多いでしょう。 しかし、このようなことを知っても、所有権保存登記を行わない人は多いのです。 
 法務局の方が言われた通り、金融機関などから融資を受けなければ所有権保存登記を行う必要はないかも 知れません。 補足しますと、建物を壊すまでに、 
 ・建物と建物が建っている土地を担保に融資を受けない 
 ・建物を相続しない(所有者が亡くなっても所有者はそのまま)
 ・建物を贈与しない
 ・建物を売却しないであれば、所有権保存登記を行う必要はないと言えます。 
 ただ、これらのうち1つでも行うのであれば、所有権保存登記が必要になります。 
 参考までに、建物が人が住む住宅であれば、所有権保存登記は新築から一年以内に行うと減税ができます。 
 必要であることがわかっていれば、新築から一年以内に所有権保存登記を行うことをお勧めします。土地所有者と建物所有者が異なる場合は所有権保存登記を行った方が無難ところで、土地所有者と建物所有者が異なる場合、所有権保存登記はどうしたらよいでしょう? 
 結論から言いますと、土地所有者と建物所有者が異なる場合、建物には建物表題登記と所有権保存登記は行った方が無難です。
 前述のとおり、建物に所有権保存登記を行った場合、その建物が自分の所有物であると第三者へ主張できるようになります。
 しかし、建物に所有権保存登記が行われていないと、そのような主張はできません。
 後々のトラブルを防ぐ為にも、土地所有者と建物所有者が異なる場合、建物には建物表題登記と所有権保存登記を行っておく事をお勧めします。 〈例〉 ■親の土地に子が建物を建てるケース このような場合、所有権保存登記を行わなくても特に問題が感じませんが、その土地を父または母から第三者や子の兄弟が所有することになったら、所有権保存登記を行った方が良いかと思います。 
 ■コンビニのケース コンビニの場合、次の2つのケースがあります。 ①土地所有者から土地を借りて、建物をコンビニ会社が建築する 
 ②コンビニ会社が土地を購入し建物を建築する①の場合、建物は建物表題登記と所有権保存登記を行います。 
 (土地所有者が自分でない時は、建物が自分のものであると登記をしておいた方が危険がない為)②の場合、建物について登記は何も行いません。 
 (土地所有者が自分である為、建物の登記を行わなくても特に問題がない為)これらの事をふまえ、所有権保存登記を行うかどうかはご自身で判断してください。 
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