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住宅ローンを使う場合、自分で所有権保存登記はできますか?

住宅ローンを使う場合、自分で所有権保存登記はできる?

住宅ローンを利用し注文住宅を新築します。
必要な登記を自分で行いたいと銀行へ相談すると、
「所有権保存登記と抵当権設定登記は指定の司法書士にやらさせてほしい」と話がありました。
抵当権設定登記は自分で行うことを諦めても、所有権保存登記は自分で行いたいです。
自分で所有権保存登記を行い、その後司法書士に抵当権設定登記を依頼することはできますか?
なお、建物表題登記は自分で行うことになっています。

住宅ローンを使う場合でも自分で所有権保存登記はできます

自分で所有権保存登記を行い、その後司法書士に抵当権設定登記を依頼することは当然できます。
自分で建物表題登記を行う場合、所有権保存登記も自分で行うことは一般的です。
建物表題登記を完了後、直ちに自分で所有権保存登記を申請すれば、 抵当権設定登記には特に影響がでないでしょう。

抵当権設定登記は金融機関と債務者の共同申請となる為、自分で抵当権設定登記を行う際は、金融機関の協力が必要です。
その為、自分で抵当権設定登記を行うことが難しいケースがあります。
しかし、所有権保存登記は所有者だけでの単独での申請になるので、誰かの協力等は必要なく、自分で所有権保存登記を行うことが可能です。

「融資の際に所有権保存登記と抵当権設定を同日にやるのが一般的で司法書士に頼む人がほとんどです」
と銀行の担当者から言われることがあるようです。
これは、司法書士は所有権保存登記と抵当権設定登記の2つの登記を一緒に行った方が効率よく
楽だから一緒に行っているだけのことです。

銀行の担当者は登記について知識に乏しく司法書士に丸投げしようとしています。
そもそも、所有権保存登記について銀行は無関係なので指図できません。 
なお、ハウスメーカーなどの施工会社や銀行が誰かに所有権保存登記を強要させる権限はありません。

所有権保存登記はとても簡単な登記です。
自分で登記を楽しんでください。

抵当権設定登記を司法書士に依頼する際の留意点

抵当権設定登記を司法書士に依頼する場合、多くの金融機関では、
指定の司法書士ではなく自分で探した司法書士に依頼することが可能です。

まれに指定の司法書士に固執する銀行の担当者がいますが、
指定の司法書士にわいろなど便宜を図られている可能性が高いです。
※詳しくは、書籍『自分で登記をする会1』の裏情報に掲載

正義感のある銀行の担当者は他の司法書士でもいいと言ってくれますので相談しましょう。

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