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不動産の登記の懈怠と過料の制裁

登記と過料について説明します。

不動産の登記の懈怠と過料の制裁について

不動産の登記は、行わないと罰金などがあるのでしょうか?
マイホームが完成し2ヶ月が過ぎました。しかし未だ建物表題登記をしていません。
建物表題登記は、建物完成後一ヶ月以内にしなければならない、と書いてあるホームページをよく見ます。
罰金を取られるのは本当でしょうか?

不動産登記法164条では次の登記を一ヶ月以内に行わないと
10万円以下の過料(かりょう)に処するとあります。

  • 建物の新築時に行う『建物表題登記』
  • 建物を取り壊した際に行う『滅失登記』
  • 埋め立てなどにより土地が新たに生じた場合に行う『土地表題登記』
  • 土地の地目が変更した際に行う『地目変更登記』
  • 土地の地積が変更した際に行う『地積更正登記』

など

※過料とは、罰金のような刑罰ではありません。
※所有権保存登記などの権利に関する登記は行わなくても過料にはなりませんでしたが以下の登記は除きます。
・相続登記の申請は令和6年4月1日から義務化され過料の対象となります。
・所有権登記名義人の氏名変更や住所変更の登記申請は令和8年4月までに義務化され過料の対象となる予定です。

一ヶ月以内に登記をしないと過料になるの?

不動産の登記をしないと10万円以下の過料になるという法律はありますが、実際に、登記をしないことで過料になり、お金を取られたケースはないようです。
日本中に、登記がされていない『未登記』の建物は数え切れないくらいありますが、過料にはならないのです。

ホームページでよく見かける『一ヶ月以内に登記をしないと過料になりますよ』は、登記の仕事が欲しい土地家屋調査士の策略ですね。
※但し、今後、過料が行われる可能性は否定できません。

実は、わざと登記をしない人がいるのです。

土地は、所有者を明確にするため、登記をするのが一般的ですが、土地の所有者が、その土地の上に建てた建物はわざと登記をしないケースが多いです。土地所有者がコンビニのような店舗を、現金にて新築する場合、わざと未登記にするケースがあります。

建物は土地と異なりいつかは壊れ解体されます。
登記をしなくても過料にもならないとしたら、新築時に登記、解体時に登記、その都度、登記を行うのがもったいないという考えがあるのでしょう。

登記を強制的にさせられるケースは

住宅ローンを利用される方は、登記をしないと融資を受けられませんので、強制的に登記を行うことになります。
一方、現金で建物を新築する場合は、未登記のままでも、過料になりお金を請求されることはなく特に問題はありません。

未登記の建物の固定資産税は?

未登記であっても、通常、固定資産税は、課税されます。
通常と前置きするには理由があります。

登記を行うと自治体(市町村)に新築したことが気付かれますが、登記をしないと気付かれないケースがあります。
自治体が気付いていない建物は固定資産税が課税されていません。

当然、このような建物は登記がされていない未登記建物ですが、過料とはなっていないようです。

自治体が、固定資産の評価を行う際に、過去の航空写真と比較し変化のあった箇所をチェックします。
そして、変化があった場所に、行き、評価し課税しています。

建物の登記をしないことのメリット

相続の際に所有者を変更する登記を行うと、『登録免許税』という税金が必要となります。
未登記の場合、その『登録免許税』がかかりません。

建物の価値によりますが、登録免許税は数万から数十万円必要となりますが、それが不要となります。
大きいですね。

未登記の建物であるリスクは?

特にありませんが、未登記建物を売却する際は、買主次第ですが『建物表題登記』と『所有権保存登記』を行うことになるのが一般的です。
『所有権保存登記』を行う際に、『登録免許税』が必要ですが、新築時と異なり『減税』を受けることができません。

建物を取り壊すまで売却することがなければ、未登記のままでもよいかと思います。

未登記の建物の所有者はだれ?

登記をしないと誰が所有者であるかはわからないと思われるかも知れませんが、建物が建っている場所の自治体(市町村)が、誰が所有者であるかを把握し証明してくれます。

未登記の建物を相続した際は、相続の際に使う書類(遺産分割協議書など)を自治体(市町村)に見せるだけで無料で所有者を変更できます。

登記がされていないため、第三者に勝手に未登記建物を盗られることは?

未登記の建物を盗ろうとするには『建物表題登記』をしないといけませんが、
『建物表題登記』を行う際に所有者であることを証明しなければなりません。

証明に使われる書類は、自治体(市町村)が管理していますので無理でしょう。

まとめ

法律では、新築したら、一ヶ月以内に登記をしないと10万円以下の過料となるとされていますが、急いで登記を行う必要性は感じません。
登記をしてもよいですし、しなくても損をすることはないでしょう。

但し、将来、過料が実行される時が来るかも知れません。未登記のままにするかは、自己責任で判断してください。

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