公図の取得方法 公図・地図の取得方法
【共-7-1】地図・地図に準ずる図面(公図)の取得方法
地図・地図に準ずる図面(公図)の取得方法 どこで入手できるの ?
地図(法14条地図)、地図に準ずる図面(公図)は全国の登記所(法務局・支局・出張所)やネットにて取得することができます。
しかし、全ての地図(法14条地図)、地図に準ずる図面(公図)のデータ化が完了しておらず、データ化されていない土地の地図(法14条地図)、地図に準ずる図面(公図)は、管轄の登記所(法務局・支局・出張所)のみでしか取得できません。
近い将来には、ネットや日本中の登記所(法務局・支局・出張所)でも地図(法14条地図)、地図に準ずる図面(公図)が取得可能となります。
地図(法14条地図)、地図に準ずる図面(公図)は、ほとんどの土地で取得することが可能ですが、希にない土地が存在します。
地図・地図に準ずる図面(公図)の違いは?!
簡単に言えば、
地図(法14条地図)は精度が高い図面
地図に準ずる図面(公図)は、精度の低い図面
です。
日本の土地の大多数は『地図に準ずる図面(公図)』であり、『地図』は極々少数です。
同じ土地に両方の図面が存在することはありません。
地図・地図に準ずる図面(公図)の取得方法 手数料
地図・地図に準ずる図面(公図)の取得方法は大きく4つあります。
1:登記所の窓口にて受け取る 1通 450円
2:オンラインで請求し、郵送にて受け取る 1通 450円
3:オンラインで請求し、登記所の窓口にて受け取る 1通 430円
4:登記情報提供サービスにてデータを取得 1通 361円
※2024年4月現在
ここでは、『1:登記所の窓口にて受け取る』方法を紹介します。
登記情報提供サービスをご利用された方が、安価ですが、数回利用するだけの場合、操作方法を学ぶ手間が発生するため、あえてオススメはしていません。また、図面によっては、登記情報提供サービスでは取得できないケースもあります。
登記所の窓口にて取得する場合は、わからないことがあれば、登記所の職員に直接相談ができます。
初めて、地図・地図に準ずる図面(公図)を取得する場合は登記所に行かれる方がよいでしょう。
【 補 足 】
■ 地図・地図に準ずる図面(公図)、地積測量図、建物図面・各階平面図などの図面の、閲覧と証明書の交付の違い
地図・地図に準ずる図面(公図)、地積測量図、建物図面・各階平面図などの図面を見る方法として、「閲覧」と「証明書の交付」の2種類の方法があります。
「閲覧」は、登記所内の指定された場所で見ることです。 (鉛筆などで書き写すことが可能です。)
「証明書の交付」は、登記所の職員が、あなたが欲しい図面をプリントし、印鑑を押印したものを受け取ります。
「閲覧」は、登記所によってできなくなってきているようです。今後できなくなるようです。
以上の理由からここでは、「証明書の交付」について説明します。
1.請求対象の不動産(土地)を管轄している登記所を調べます。
不動産の登記記録は、全国の登記所(法務局・支局・出張所)をオンラインでつなぐことにより、どの登記所でも入手ができるようになりました。
しかし、地図・地図に準ずる図面(公図)、地積測量図、建物図面・各階平面図は電子化が遅れており、その不動産を管轄する登記所しか取ることができないケースもあります。
そのため、請求対象の不動産を管轄している登記所を調べ、管轄登記所にて入手します。
管轄登記所を調べるには下記の2つの方法があります。
①連絡先が分かる登記所に直接電話をして尋ねる方法
請求対象の不動産の所在地などを伝えれば登記所の職員が管轄している登記所を教えてくれます。
②インターネットにて調べる方法
下記のホームページには、登記所の住所や電話番号が書いてあります。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html <法務局ホームページ>
※管轄している登記所の情報がわかればメモをしておきましょう。
2.管轄の登記所に行き、地図・地図に準ずる図面(公図)を取得しましょう。
■事前に準備する事
・「土地の図面」の取得を請求する場合…土地の所在(○市○町○丁目)と土地の「地番」
≪注意≫
住所(○○区○○町○丁目○番○号)は住居表示であり、図面や登記事項証明書を取るのに必要な不動産の正確な所在地とはちがいます。
土地や建物の地番・家屋番号は、住居表示とは異なるのです。
住居表示が採用されている地域では、地番・家屋番号を登記済証(権利証)や建築確認通知書、登記識別情報通知書などで確認できます。
※わからなければ、登記所にて備付けてあるブルーマップと呼ばれる地図で確認したり、登記所の職員にたずねることもできます。
(登記事項証明書を取得する場合と同じです。)
■ 地図・地図に準ずる図面(公図)の証明書を取得する大まかな流れ
※登記事項証明書を取得する場合とほとんど変わりません。
2011年4月1日から、登記事項証明書の交付請求に係る登記手数料は、登記印紙に替えて、収入印紙で納付することになりました。
ただし、登記印紙をお持ちの方は、これまで通り登記手数料の納付に使用することができます。
地図・地図に準ずる図面(公図)の申請書の書き方
地図・地図に準ずる図面(公図)の証明書を請求する場合は、登記所に備え付けてある下記のような書類に記入します。
3.図面の証明書の申請書に記入しましょう。
図面の証明書の申請書 書き方フローチャート
※このフローチャートの流れに沿って申請書を作成して下さい。
※分かる箇所はできる限り書きましょう!!
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