登記事項証明書(全部事項証明書)の見方
登記事項証明書(全部事項証明書)の見方
04-02 登記事項証明書(全部事項証明書)は不動産(土地・建物)に1つずつ
新築したり、
増築したり、
不動産の所有者が変わったり、
不動産を担保に融資を受けたり、
所有者の住所が変更したり、
不動産の登記を行うと登記記録というデータが作られたり、変更されたりします。
この登記記録というデータを紙に印刷したものが登記事項証明書(全部事項証明書)です。
不動産(土地・建物)の登記事項証明書(全部事項証明書)は、1つの土地、1つの建物毎に作成されます。
2つの土地や建物が1つの登記事項証明書(全部事項証明書)に掲載されることはありません。
不動産(土地・建物)の登記事項証明書(全部事項証明書)は、全国統一書式となっています。
不動産はとても大事な資産です。
不動産の登記事項証明書(全部事項証明書)の見方を知っておいた方が何かと便利ですね。
このページでは、不動産の登記事項証明書(全部事項証明書)の見方について説明します。
登記事項証明書(全部事項証明書)は最大で4つの欄から成る
不動産の登記事項証明書(全部事項証明書)の見方を理解する前に、不動産(土地・建物)の登記事項証明書(全部事項証明書)について説明します。
不動産(土地・建物)の登記事項証明書(全部事項証明書)は、
『表題部』
『権利部(甲区)』
『権利部(乙区)』
『共同担保目録』
最大で4つの欄が存在します。
『表題部』:土地や建物の物理的な状況が登記され記載されます。
『権利部(甲区)』:所有権に関する事項が記載され、現在の所有者、過去の所有者がわかります。
『権利部(乙区)』:所有権以外の権利に関する事項、抵当権などが記載されています。
『共同担保目録』:どの不動産とどの不動産を担保にしてお金を借りているかどうかをわかります。
不動産(土地・建物)によっては、
『表題部』
『権利部(甲区)』
2つの欄の場合、
『表題部』
1つの欄の場合、
『表題部』
『権利部(甲区)』
『権利部(乙区)』
3つの欄の場合、
と行われた登記によって、欄の数は異なります。
登記がされている全ての不動産(土地・建物)の登記事項証明書(全部事項証明書)は、このように欄毎に記載され1つの登記事項証明書(全部事項証明書)になっています。
土地の登記事項証明書(全部事項証明書)の見方
土地の登記事項証明書(全部事項証明書)をご覧下さい。
登記事項証明書(全部事項証明書)の見方のポイントを①~⑫としました。
■表題部
不動産の物理的な状況が登記され記載されます。
現況とは必ずしも一致せず、現況と異なる場合は変更等の登記を行います。
①土地の登記事項証明書であることがわかります。
②土地の不動産番号 不動産番号にて個々の不動産を特定が可能です。
③土地の所在です。
④土地の地番です。
所在と地番から、地図や地図に準する図面(公図)を見ると土地の位置が特定できます。
⑤土地の地目です。
この土地の地目は『宅地』です。
⑥土地の地積です。
地積の単位は平方メートルです。
地目が『宅地』及び『鉱泉地』、地積が10㎡未満のものは小数点以下2位まで表示されます。
⑦分筆や合筆、地目変更等 行われた登記の原因が記載されます。
■権利部(甲区)
甲区には所有権に関する事項が記載されています。
現在の所有者、過去の所有者がわかります。
また、所有者が複数の場合は持分の記載があり、持分がわかります。
⑧現在の所有者や、過去の所有者の住所と氏名がわかります。
平成17年11月5日に売買により所有者が山田花子に変わったことがわかります。
■権利部(乙区)
乙区には、所有権以外の権利に関する事項が記載されています。
一般的な権利は、『抵当権』や『根抵当権』です。
抵当権の代表的なものが住宅ローンです。
住宅ローンを利用すると、不動産を担保にしてお金を借ります。
その際に行う抵当権設定登記を行うとこの権利部(乙区)に抵当権が登記され記載されます。
権利部(乙区)がない登記事項証明書は、現在及び過去にもその不動産を担保にお金を借りたことがないことがわかります。
⑨所有権以外の権利がわかります。
いつ借金をしたのか、利息は何%なのかもわかります。
この土地には抵当権が登記されており、山田花子さんはみどり銀行株式会社から1390万円を借りたことがわかります。
■共同担保目録
複数の不動産(土地・建物)を担保にしてお金を借りるケースでは、どの不動産とどの不動産を担保にしてお金を借りているのかがわかるのが共同担保目録です。
住宅ローンを利用するケースでは、通常は建物と土地の両方を担保にお金を借ります。そのため、建物と土地に『抵当権設定登記』を行います。
共同担保目録から、家と土地は共同担保と関係にあることがわかります。
⑩共同担保目録の記号及び番号です。
⑪共同担保になっている不動産(土地・建物)がわかります。
■欄外
いつの時点の登記記録の内容であるかを、法務局の登記官の名前で証明しています。
登記事項証明書(全部事項証明書)は、登記記録を証明する書面であることがわかります。
この証明がないものは証明書にはなりません。
⑫この登記事項証明書(全部事項証明書)は平成22年9月30日時点での登記記録の内容であることを名古屋法務局の登記官の名で証明しています。
建物の登記事項証明書(全部事項証明書)の見方
建物の登記事項証明書(全部事項証明書)をご覧下さい。
登記事項証明書(全部事項証明書)の見方のポイントを①~⑭としました。
■表題部
建物の物理的な状況が登記され記載されます。
現況とは必ずしも一致せず、現況と異なる場合は変更等の登記を行います。
①建物の登記事項証明書であることがわかります。
②建物の不動産番号 不動産番号にて個々の不動産を特定が可能です。
③建物の所在です。
④建物の家屋番号です。
⑤建物の建物の種類です。
⑥建物の構造です。
⑦建物の各階の床面積です。
床面積の単位は平方メートルです。
⑧新築や増築、取り毀し等 行われた登記の原因が記載されます。
このケースでは、平成22年1月15日に新築されたことがわかります。
⑨表題部の所有者
建物表題登記を行うと、この欄に所有者が記載され、保存登記を行うと『権利部(甲区)』に所有者が記載され、この欄は抹消されたとして、下線が引かれます。
■権利部(甲区)
甲区には所有権に関する事項が記載されています。
現在の所有者、過去の所有者がわかります。
また、所有者が複数の場合は持分の記載があり、持分がわかります。
⑩現在の所有者や、過去の所有者の住所と氏名がわかります。
平成22年2月12日に保存登記がされたことがわかります。
■権利部(乙区)
乙区には、所有権以外の権利に関する事項が記載されています。
一般的な権利は、『抵当権』や『根抵当権』です。
抵当権の代表的なものが住宅ローンです。
住宅ローンを利用すると、不動産を担保にしてお金を借ります。
その際に行う抵当権設定登記を行うとこの権利部(乙区)に抵当権が登記され記載されます。
権利部(乙区)がない登記事項証明書は、現在及び過去にもその不動産を担保にお金を借りたことがないことがわかります。
⑪所有権以外の権利がわかります。
いつ借金をしたのか、利息は何%なのかもわかります。
この建物には抵当権が登記されており、山田花子さんはみどり銀行株式会社から1390万円を借りたことがわかります。
■共同担保目録
複数の不動産(土地・建物)を担保にしてお金を借りるケースでは、どの不動産とどの不動産を担保にしてお金を借りているかがわかるのが共同担保目録です。
住宅ローンを利用するケースでは、通常は建物と土地の両方を担保にお金を借ります。
そのため、建物と土地に『抵当権設定登記』を行います。
共同担保目録から、家と土地は共同担保と関係にあることがわかります。
⑫共同担保目録の記号及び番号です。
⑬共同担保になっている不動産(土地・建物)がわかります。
■欄外
いつの時点の登記記録の内容であるかを、法務局の登記官の名前で証明しています。
登記事項証明書(全部事項証明書)は、登記記録を証明する書面であることがわかります。
この証明がないものは証明書にはなりません。
⑭この登記事項証明書(全部事項証明書)は平成22年9月30日時点での登記記録の内容であることを名古屋法務局の登記官の名で証明しています。
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