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不動産登記の登録免許税

【共-8】不動産登記の登記免許税

08-01 登録免許税とは?

土地、建物、マンションなどを売買したり、新築した場合、自分の権利を明らかにするために、所有権移転登記、建物表題登記、所有権保存登記などをします。
また、銀行などから融資を受ける際にも、抵当権・根抵当権の設定登記をする必要があります。

「登録免許税」はこれらの「登記」をする際に納付しなければならない税金です。
※建物表題登記には、登録免許税はかかりません。

 

司法書士に依頼する場合は、税金を納めている感覚はないのですが、請求明細の中に登録免許税という項目必ずあります。

この登録免許税を納めるのは、登記申請を行う人が支払います。

主に、収入印紙を使って納付します。収入印紙は登記所で購入することができます。
若しくは、指定金融機関が発行する領収書で収めることもできます。
収入印紙、領収書のどちらかをA4の白紙などに貼り付けて、申請書とともに、登記所に提出します。

08-02 登録免許税がかかる登記一覧

不動産登記にかかる主な登録免許税は以下の通りです。

登記の種類

備考

課税標準

税率

所有権の保存登記

表題登記の完了後にする登記

所有者が誰なのかを登記する

不動産の価額

原則    1000分の4   

特例措置 1000分の1.5 

長期優良住宅 1000分の1

適用期間:
令和6年(2024年)3月31日まで

所有権の移転登記

相続(相続人に対する遺贈を含む。以下についても同じ。)又は法人の合併による移転の登記

不動産の価額

1000分の4

共有物(その共有物について有していた持分に応じた価額に対応する部分に限る。)の分割による移転の登記

不動産の価額

1000分の4

その他の原因による移転の登記

不動産の価額

1,000分の20
ただし、土地の売買による所有権移転登記については次のとおり。
令和8年(2026年)3月31日まで
1,000分の15

建物の売買による所有権移転登記では、住宅用家屋証明書を使用することで 
令和6年(2024年)3月31日まで
1,000分の3

地上権、永小作権、賃借権又は採石権の設定、転貸又は移転の登記

設定又は転貸の登記

不動産の価額

1,000分の10

相続又は法人の合併による移転の登記

不動産の価額

1,000分の2

共有に係る権利の分割による移転の登記

不動産の価額

1,000分の2

その他の原因による移転の登記

不動産の価額

1,000分の10

先取特権の保存、質権もしくは抵当権の設定等の登記

先取特権の保存登記

債権金額又は不動産工事費用の予算金額

1,000分の4

質権の設定登記

債権金額

1,000分の4

抵当権の設定登記

債権金額

原則    1000分の4   

特例措置 1000分の1

適用期間:
令和6年(2024年)3月31日まで

競売若しくは強制管理等に係る差押え、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登記

債権金額

1,000分の4

仮登記

所有権の移転の仮登記              

又は

所有権の移転の請求権の保全のための仮登記

※ 相続又は法人の合併、共有物の分割によるものを   除く

不動産の価額

1,000分の10

 その他の仮登記(本登記の課税標準が不動産の価額である ものに限る。)

不動産の価額

本登記の税率の2分の1

住所変更登記

氏名変更登記

 更正登記、変更登記も同じ

不動産の個数

1個につき1,000円

抹消登記

 主に、抵当権抹消登記

不動産の個数

1個につき1,000円
ただし、同一の申請書により20個を超える不動産について受ける場合には、申請件数1件につき20,000円とする。

 

pencil参考:国税庁のホームページの登録免許税税額表

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm

 

地目変更登記や滅失登記、建物表題登記など、登録免許税がかからない登記もあります。
登録免許税がかかる登記と、かからない登記があることを覚えておいてくださいね。

 

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