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富士ハウス 裁判

富士ハウス裁判


自分で登記をする会です。

 

今回も前回の続きで、どんな登記をすればいいのかというお話です。

その前に、倒産することがわかっていたにも関わらず建築主から着工前に多くのお金を回収しその後すぐに倒産した計

画倒産したと言われる富士ハウスの裁判についてのお話をしますね。

2009年4月に浜松市の住宅メーカー富士ハウスの元社長を、破産の予期しながら建築代金を顧客5人に8000万円を支払

わせたとして、詐欺容疑で告訴されましたが2009年12月に検察官は不起訴としました。

しかし、先月の2011年1月に不起訴は「不当」であると浜松検察審査会は議決しました。

当然といえば当然ですが、検察官は一度不起訴にしています。

詐欺行為を立証するのは大変難しいので不起訴にしたと思いますが、納得できないですよね。

 

これから家を建てる方に注意していただきたいのは、絶対に先にお金を払ってはいけないということです。

家が完成してからお金を払うという当たり前なことが通らないのが建築業界です。

私が家を建てた際は、着手金は少しだけ払いましたが、残金は全て完成後です。

ハウスメーカーや工務店は嫌がりますが、経営状態のよい会社であれば何も問題ありません。

この富士ハウスでも、元社長の資産がどれだけ残っているかわかりませんが、起訴されてもお金が戻ってくる保証はあり

ません。

 

おそらく元社長は、資産を隠していると思います。

隠された資産を探し出し取り返すのは大変なことです。

また、時間がかなりかかり、弁護士費用もかかります。

被害者はもっと多かったですが、大部分は泣き寝入りでしょう。

本当に注意して下さいね。

 

さて登記の話しに戻ります。

・自分の土地にあった古い建物を壊して、現金で一戸建てを新築

このケースは、現金での建替えのケースです。

 

流れとしてはこんなふうになります

1:古い建物を壊します。
2:新しい建物を建てます
3:新しい建物が完成しました
4:お金を借りずに、建築を依頼した会社に建築費用を払います。

まず、1で古い建物を壊しますので、この古い建物が登記された建物であれば、「建物滅失登記」をします。

次に、4で現金を会社に支払ってから「建物表題登記」と「所有権保存登記」の順で登記をします。

3の段階で「建物表題登記」と「所有権保存登記」をするケースもありますが、建築した会社は一刻も早くお金を回収した

いので、3で建物が完成したので、すぐに建築費用を請求してくるはずです。

 

これで、終わりです。

このケースでは、
「建物滅失登記」
「建物表題登記」
「所有権保存登記」

の順で登記をします。

専門家である土地家屋調査士は建物が完成した際に「建物滅失登記」と「建物表題登記」を同時に登記をしますが、自分

で登記をする場合は、建物を壊した時に「建物滅失登記」をして、建物が完成した時に、「建物表題登記」をした方が時間

的に余裕ができるのでその都度登記をすることをお勧めします。

 

次に、

お金を借りずに建てるので、金融機関は関係ないので、「抵当権設定登記」をする必要はありません。

「所有権保存登記」を自分で登記して終わりです。

「所有権保存登記」をわざとしない方もいますが、せっかくなのでしておいた方が後々のことを考えるといいと思います。

 

今回のケースのように、住宅ローンを使わずに建てる場合は、自分で登記をすることに対して嫌がる会社などはありませ

んし、時間的な制約もないので、ゆっくり登記ができます。

 

今回の現金で新築するケースはいかがでしたか?

どんな登記をすればよいのか理解が深まったと思います。

次回は、新しく土地を現金で購入して、住宅ローンを使って一戸建てを新築するケースです。

今回も読んでいただきありがとうございました。

 

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