境界立会いは土地家屋調査士の登録者でないとできない?!
境界立会いは土地家屋調査士の登録者でないとできない?!
Q
境界立会いは土地家屋調査士の登録者でないと、できないのでしょうか?
A
土地の境界の専門家は、土地家屋調査士であると認識する人が増えているようです。
あながち間違いではありませんが、法律上は、土地の境界の専門家はこの資格というものはないようです。
土地の境界は、土地家屋調査士以外にも測量士も決めることができますし、業として無資格者が行っても問題ないようです。
土地の境界の立会いですが、土地家屋調査士の登録者以外でも可能と解釈できます。
■登記の都市伝説 土地家屋調査士・司法書士・行政書士
0001.司法書士は土地家屋調査士を雇えないの?!
0002.土地家屋調査士は司法書士を雇えないの?!
0003.決済での立会いは司法書士の登録者でないとできない?!
0004.境界立会いは土地家屋調査士の登録者でないとできない?!
0005.本人確認は、登録した土地家屋調査士や司法書士の資格者でないとできない?!
0006.自分で登記をした場合、登記官は必ず現地調査をするの?!
0007.法務局の登記官が自分で登記をする人はいませんよと言いましたが、本当でしょうか?
最新情報を確実に受け取れます!
日本登記研究会は、あなたへ真実を伝えることを使命と考えています。
でも、ホームページに裏情報や実名などの情報を掲載すると日本登記研究会は営業妨害や名誉毀損などで損害賠償請求をされる可能性があるの。ホームページに掲載された情報は誰もが、いつでも読め、公開されているから。
そこで、ホームページに掲載しにくい情報は、日本登記研究会が発行する『メルマガ(メールマガジン)』にて個別に情報を届けています。
このメルマガの読者は3万人を超え、登記に関するメルマガでは日本一です。
なお、これまでに無料小冊子を受け取った場合は、既に読者登録されいますので、新たに登録する必要はありません。
無料の『メルマガ(メールマガジン)』を読まれますか?
下記の□の箇所に『あなたのメールアドレス』を入力し登録ボタンをクリックしてください。
これだけで登録完了です。登録完了後10分以内に、あなたへ『メルマガ(メールマガジン)』を送信します。
『メルマガ(メールマガジン)』は不要になったら、簡単に登録を解除できます。
あなたにとって損なことは何もありませんよね。
今すぐ、真実の情報を受け取ってください。
裏情報・最新情報を無料で入手しましょう
メールアドレスを入力後、登録ボタンをクリック、次に送信ボタンをクリックで登録完了です。
解除される時は、解除ボタンを2回クリックするだけで簡単に解除できます。