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決済での立会いは司法書士の登録者でないとできない?!

決済での立会いは司法書士の登録者でないとできない?!

Q

決済での立会いは司法書士の登録者でないと、できないのでしょうか?

 

A

銀行などで、不動産の売買をする際に司法書士は『立会い』と言って、無事に売買されたことを見届け、所有権移転登記の手続きを行います。

この立会いですが、登録した司法書士でないとできない、という都市伝説があります。

しかし、これは嘘です。

立会いは、司法書士の従業員である『補助者』でも可能なのです。

但し、注意点があります。

補助者は司法書士の指示に従い、勝手な判断をしないことが条件となります。

逆に言えば、補助者は司法書士の指示に従い勝手な判断をせずに何か判断を要することは司法書士の指示を仰げば司法書士がいなくても立合いが可能です。

このような都市伝説を広めるのは、司法書士という資格者の地位を高めるためのような気がします。

 

上記の内容は、

法務省に確認し、掲載していますが、

疑問に思われる人は、

法務省 民事局 民事第二課 司法書士土地家屋調査士係に確認してください。

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