決済での立会いは司法書士の登録者でないとできない?!
決済での立会いは司法書士の登録者でないとできない?!
Q
決済での立会いは司法書士の登録者でないと、できないのでしょうか?
A
銀行などで、不動産の売買をする際に司法書士は『立会い』と言って、無事に売買されたことを見届け、所有権移転登記の手続きを行います。
この立会いですが、登録した司法書士でないとできない、という都市伝説があります。
しかし、これは嘘です。
立会いは、司法書士の従業員である『補助者』でも可能なのです。
但し、注意点があります。
補助者は司法書士の指示に従い、勝手な判断をしないことが条件となります。
逆に言えば、補助者は司法書士の指示に従い勝手な判断をせずに何か判断を要することは司法書士の指示を仰げば司法書士がいなくても立合いが可能です。
このような都市伝説を広めるのは、司法書士という資格者の地位を高めるためのような気がします。
上記の内容は、
法務省に確認し、掲載していますが、
疑問に思われる人は、
法務省 民事局 民事第二課 司法書士土地家屋調査士係に確認してください。
■登記の都市伝説 土地家屋調査士・司法書士・行政書士
0001.司法書士は土地家屋調査士を雇えないの?!
0002.土地家屋調査士は司法書士を雇えないの?!
0003.決済での立会いは司法書士の登録者でないとできない?!
0004.境界立会いは土地家屋調査士の登録者でないとできない?!
0005.本人確認は、登録した土地家屋調査士や司法書士の資格者でないとできない?!
0006.自分で登記をした場合、登記官は必ず現地調査をするの?!
0007.法務局の登記官が自分で登記をする人はいませんよと言いましたが、本当でしょうか?
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