自分で登記.com

登記費用について教えて!| あなたに役立つ情報を発信中

土地家屋調査士会に完全勝利 登記と節税のメルマガ メールマガジン

調査士会に完全勝利!!!

 

日本登記研究会(自分で登記をする会)です。

 

 

◆裁判で完全勝利!!

愛知県土地家屋調査士会との裁判についてお知らせします。

名古屋地裁での一審にて茶谷和裕会長に勝利し、
名古屋高裁での控訴審においても新会長である伊藤直樹会長に勝利しました!!!!

愛知県土地家屋調査士会は最高裁へは上告せず裁判は終了となりました。

これまでに多くの方に応援していただきました。
本当にありがとうございました。

 

 

悪が勝ち、正義が負けることの多い世の中です。
特に、このような利権団体は勝手にルールを作りそれを正当化し悪用します。

我々の仲間が、登記という利権を守ろうとする利権団体に勝つことができ本当によかったです。

裁判に負けた愛知県土地家屋調査士会では、
裁判に関与した下記の2人を解任することで責任をとったことにするようです。
・顧問弁護士 齋藤文司郎
・前副会長で現常任理事 小嶋眞介 土地家屋調査士

 

しかし、他にも深く関与した方がいます。

・一番の責任者である前会長 茶谷和裕 土地家屋調査士
・二審の責任者である現会長 伊藤直樹 土地家屋調査士
この二人は、一番の責任者ですが責任は取りません。

 

・専務理事 佐々木博美
・常任理事 酒井純 土地家屋調査士
・常任理事 岸田庄司 土地家屋調査士

佐々木博美という方は法務局からの天下りの公務員で、
次の天下りまで、愛知県土地家屋調査士会に居座って高い給与を得ようしているそうです。
酒井純は、責任を取らず常任理事を続けます。
岸田庄司も、責任を取らず常任理事を続けています。

こうした人達が何ら責任を取らずにいます。

これが調査士会という利権団体なのです。

 

日本登記研究会は、
これからも
『自分で登記を行うことが原則であること』
『登記は自分でできること』
を世の中に広めていく活動を行っていきます。

しかし、登記という利権を守ろうとする利権団体である土地家屋調査士会や司法書士会、
それらの会員からの日本登記研究会及び関係者への嫌がらせは続くでしょう。

あなたからの応援が一番の力となります。
これからも応援よろしくお願いいたします。

 

 

●裁判の内容を知りたい方へ

来月中には1審及び2審の判決文などを希望者に送れるよう準備中です。
希望される方は少しお待ちください。
メルマガにてお知らせします。

 

 

 

 

◆登記費用を安くする方法

前回のメルマガで紹介した「登記費用を安くする方法」「登記費用診断」ですが、
訪問者が増え、問合せが増えてきています。

 ⇒ 登記費用を安くする方法 

ページをよく読まずに診断を依頼してこられるケースがあります。
よくある質問をQ&Aにして作成しましたのでご利用ください。

診断を依頼された内、90%を超える人は相場よりも高い見積もりを出されていて損をするところでした。
損をしないよう相場と比較し、高いか安いかを検証してください。

 

「登記費用の相場」のページも現在、11都道府県になりました。
全都道府県紹介できるよう少しづつ増やしています。

 ⇒ 登記費用相場

相場は、1つの目安となります。
あなたの地域の相場を知り、損をしないようにしてください。

 

 

 

 

◆今回の相談 空家を売却

今回は、相続した不動産の売却の相談について回答します。

----- 相談内容 -------------------------
私は74歳で愛知県名古屋市に住んでます、本籍は三重県〇〇町で実父が平成20年に亡くなり長男の私が全ての不動産を相続し、田舎なので不動産はそのままにして私が役場に相続人代表者指定届出をし固定資産税は私が払っております。
現在毎月家、土地の管理に出向いておりますが、体力的にも苦痛で売却等を考えてます。
法務局で閲覧したら土地は父名義で登記されていましたが建物4つは未登記でした。
登記するには「相続による建物表示登記及び所有権移転及び保存登記が必要でしょうか?」
------------------------------------------

実は自分で登記をされる人は60代、70代の高齢者が多いです。
相談者は74歳の人ですね。

昔は、登記の専門家(土地家屋調査士・司法書士)に依頼せずに自分で行うことが一般的でしたから、自分で登記を行うことに抵抗がないのだと思います。

 

相続した不動産をどうするか、
この問題は増えています。

特に、子供が親元を離れ、別の場所で家を持つと、
実家の不動産は無用の長物になるケースが多いです。

不動産は、代々先祖から受け継いだ資産、または親が頑張って築いた資産です。
相続したらすぐに売却することは憚れます。

建物(居宅)を壊すと、土地の固定資産税が4倍くらいになるので、
建物を壊すのも躊躇します。

しかし、放置しておくと、建物はボロボロに、土地は雑草が生えたりして
見るも無残な状態になっていきます。

このような不動産は近隣に迷惑をかけたり、事故が起こったり、色々な問題が起きます。

そこで、国は空き家対策特別措置法(空き家法)を平成27年5月26日から完全施行しました。

 

相談者は、ご高齢にも関わらず、毎月不動産の管理をされていたようです。
なかなかできないことですね。

 

さて、相談の回答です。

不動産を売却するには、
売却する不動産の登記を「現在の正しい状態」にする必要があります。

〇土地について
土地は何筆あるかわかりませんが、亡くなった父の名義で登記されたままです。
登記上は父が所有者となっています。
長男が相続したので、現在の所有者は長男です。

そこで、所有者を父から長男へ変更する必要があります。
この相続により変更するための登記は、『相続登記(相続による所有権移転登記)』です。

土地については、『相続登記(相続による所有権移転登記)』を行い、所有者を長男に変更します。

〇建物について

建物は4つあり、全て未登記(登記が何もされていない)ということですが、
古い建物を売却しようとする場合、大きく2つの選択肢があります。

1:建物を取り壊し売却対象としない
2:建物を売却する

1のケースは、古い建物は不要で土地だけ購入するという購入者に売却する場合です。
このケースでは、建物を取り壊し、建物については登記は何もしません。
登記がされていたら、『建物滅失登記』を行いますが未登記建物なので何も行う必要はありません。

2のケースは、土地と同様、現在の所有者である長男が所有者となるよう登記を行います。
未登記建物なので、『建物表題登記と所有権保存登記』を行うのが一般的です。

 

一般的には、
売買の決済までに余裕を持って、土地と建物の登記を「現在の正しい状態」にします。
そして、決済時に、売主と買主とで『売買による所有権移転登記』を行います。

 

決済後少し経ってから古い建物を取り壊すケースがありますが、
未登記建物なので、『建物滅失登記』は不要です。

 

 

 

 

 

 

都市部にどんどん人が集まり、
就労の場がない地域は、どんどん人が減っています。

不動産を相続し売却という流れはどんどん増えそうです。

 

相続する不動産は、代々先祖から受け継いだ資産、または親が頑張って築いた資産です。

何かしらの形で活かして次の代へ受け継いでいければと思います。

 

 

 

 

日本登記研究会では無料相談を行っています。
現在、大変混みあっているため、回答までに7営業日かかります。
相談のある場合は、お早目に下記のページからお知らせ下さい。

  ⇒ 無料相談 

 

無料メルマガに読者登録
最新情報を確実に受け取れます!
麻美麻美

日本登記研究会は、あなたへ真実を伝えることを使命と考えています。
でも、ホームページに裏情報や実名などの情報を掲載すると日本登記研究会は営業妨害や名誉毀損などで損害賠償請求をされる可能性があるの。ホームページに掲載された情報は誰もが、いつでも読め、公開されているから。

芳樹芳樹

そこで、ホームページに掲載しにくい情報は、日本登記研究会が発行する『メルマガ(メールマガジン)』にて個別に情報を届けています。
このメルマガの読者は3万人を超え、登記に関するメルマガでは日本一です。

香苗香苗

なお、これまでに無料小冊子を受け取った場合は、既に読者登録されいますので、新たに登録する必要はありません。

麻美麻美

無料の『メルマガ(メールマガジン)』を読まれますか?
下記の□の箇所に『あなたのメールアドレス』を入力し登録ボタンをクリックしてください。
これだけで登録完了です。登録完了後10分以内に、あなたへ『メルマガ(メールマガジン)』を送信します。

芳樹芳樹

『メルマガ(メールマガジン)』は不要になったら、簡単に登録を解除できます。
あなたにとって損なことは何もありませんよね。
今すぐ、真実の情報を受け取ってください。

裏情報・最新情報を無料で入手しましょう

メールアドレスを入力

メールアドレスを入力後、登録ボタンをクリック、次に送信ボタンをクリックで登録完了です。
解除される時は、解除ボタンを2回クリックするだけで簡単に解除できます。