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土地家屋調査士や司法書士の資格がないのに登記を代理したら逮捕?!

 

土地家屋調査士や司法書士の資格がないのに登記を代理したら逮捕されるの?

自分で登記をする会です。

今日は、うれしいことがありました。

昨年、福島県立図書館様を通じて福島県内の全ての公立図書館に書籍『自分で登記をする会』を寄付させていただきました。
全ての図書館に届くのに時間を要するというお話でしたが、どうなったかなと思っていたら
こんなサイトがありました。

貸し出し中の図書館もあり、感激です。
被災された方に読んでいただき、お役に立てるとうれしいですね!

 

現在、
東日本大震災や新潟中越地震、長野県北部地震等で被災された方に、
書籍『自分で登記をする会』を合計で1,000冊プレゼント中です。
書籍代と送料、全て無料です。

被災された方からの連絡お待ちしております。

 

 

ところで、
ちょっと残念なことがありました。

登記講習会に申し込みされた方から、
最初、日本登記研究会は怪しく感じましたという声をいただきました。

確かに、
怪しいと言われても妙に納得したりします(笑)

 

怪しさを払拭するにはどうしたらいいのだろうと悩んでいます。

んー

なんだろう?!

 

何かよい方法やアイディア等ありましたら、
是非、日本登記研究会までご提案お願い致します。

多くの方に愛される日本登記研究会を目指しております。

 

 

今回は、登記ができる国家資格についてお話をしますね。
登記は自分で行うことが原則ですが、自分で行うよりも専門家である資格者に任せた方がよい場合もあります。

最近は、資格の法律に違反して逮捕されるケースも多くなりました。
登記の依頼を受けて代理人として申請できるのは、どの資格でしょうか?

登記は、大きく2つに分かれます。
それは、不動産登記と商業登記です。

不動産登記は、
・新築したり、
・増築したり、
・不動産を売買したり、
・不動産を担保にお金を借りたり
・土地の分筆をしたり

不動産に関する登記のことです。

 

不動産の登記された内容を記録する登記記録には
表題部
権利部(甲区欄)
権利部(乙区欄)
がありますが、

登記記録の表題部を作ったり、表題部を変更したり削除できるのが
『土地家屋調査士』です。

登記記録の権利部(甲区欄)、権利部(乙区欄)を作ったり変更したり削除できるのが
『司法書士』です。

 

※弁護士は、全ての登記を依頼を受けて行うことが可能です。
 ただし、多くの弁護士は登記を行っていません。

※公認会計士・会計士補・計理士は商業登記の一部を依頼を受けて行うことが可能です。
 これも弁護士と同様で、あまり行うことはないようです。

 

 

商業登記は、
・会社を設立したり、
・会社の役員を変更したり
・会社の所在地を変更したり

会社に関係する登記です。

これらのことができるのは
『司法書士』です。

 

依頼を受けて代理人として登記ができる業務は、このように住み分けされています。

 

 

ちょっと待って『行政書士』という資格を忘れていませんか?
という意見があるのではないでしょうか。

昔は、商業登記の1つである会社設立の登記をしている行政書士はかなりの数いましたが、
違法行為であることが明確になりました。

『行政書士』は、代理人として登記を申請することはできないのです。
『行政書士』は、登記の書類を作成することもできません。

行政書士は、登記の専門家ではないのです。
注意が必要ですね。

 

これらの資格者がビジネスとしてお金をいただいて登記の書類作成や登記の申請ができます。

 

さて、自分で登記をすることは全く問題ありません。

しかし、無資格であるのに、家族や従兄弟や友人のために登記を代理人として行うのはどうでしょうか?

無報酬であれば、代理人になって 書類作成や申請を行うことは問題ないのです。
子供が親の不動産の登記をする
妻が夫の新築の建物の登記をする
お金をもらわなければ全く問題ありません。

本当にお金をもらってはダメですよ。

 

資格がないのに、報酬を得て登記の書類作成や登記の申請を行うと逮捕されます。
罰金とかではなく『逮捕』されるのです。
『逮捕』されたことをイメージすると怖いですよね。

 

登記に関係する逮捕された事例を次の3つ集めてみました。

①行政書士が司法書士法違反容疑で逮捕
②土地家屋調査士法違反で逮捕
③土地家屋調査士法違反で逮捕

 

①行政書士が司法書士法違反容疑で逮捕

(産経ニュース 2012年2月8日より引用)

 

②土地家屋調査士法違反で逮捕

(岡山県公共委託登記土地家屋調査士協会 2010年9月19日より引用)

 

③土地家屋調査士法違反で逮捕

土地家屋調査士法違反で逮捕 動画はこちら

(日本テレビより)

 

建物表題登記で必要な『建物図面』・『各階平面図』を設計士が作成しているケースはよくあるようですが、
これも逮捕される可能性が高いです。

仮に無償で行っていても、こうした図面作成を代理する頻度が高い場合、
設計費などに含まれていると解釈され逮捕されます。

設計士の方は注意された方がいいですね。

逮捕されると人生大きく変わります。
お客様のためによかれと思ってやったことでも、逮捕されるのです。

 

図面は自分で作成しましょう!
自分で図面作成ができない場合は、土地家屋調査士に依頼しましょう!

 

今回は、いかがでしたか?
ご不明な点はお気軽に質問してください。
また、感想など、お待ちしています。

 

 

■編集後記

登記の書類作成や申請を代理して行うことには注意が必要です。
資格がないのに、報酬を得ると逮捕されます。
登記のやり方を覚えても、報酬を得ないでくださいね。

先日、興味深い裁判が始まりました。
家系図を作るのに資格がいるでしょうか?!

 

2007年5月16日
行政書士でないのに家系図を作成したとして北海道の介護士・花香雄介さんが逮捕されました。

家系図は、行政書士法で定められた『事実証明に関する書類』も当たり、
業として作成するのは行政書士しか認められていないということでした。
1、2審では懲役8ヶ月、執行猶予2年の有罪判決を受けましたが、
2010年12月最高裁が「問題の家系図は観賞や記念品用で、作成に資格は要らない」と判断し、逆転無罪としました。

家系図の作成に関わったとして罰金50万円の略式命令を受けた元行政書士の男性も、その後、無罪が確定しました。

そして、

2012年3月1日
元行政書士と花香さんが1億3700万円の国家賠償を求めて東京地裁に裁判を起こしました。
花香さんは廃業に追い込まれ、元行政書士は行政書士の登録を抹消されました。
「違法な起訴で大きな精神的苦痛を被った」などとして、国を相手取り、合わせて1億3700万円余りの損害賠償を求める裁判を起こしました。

 

家系図作るのに、資格が必要とするのはおかしな話です。
検察も裁判所も何を愚かなことをしているのかと呆れます。

最高裁が正しい判断をしたことにはホッとします。

裁判所までが、愚かな判断をしていたら、安心して生活できなくなりますね。

 

花香さんと元行政書士の苦労はかなりのものだったと思われます。
多くの損害賠償を勝ち取れるといいですね!

 

 

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