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自分で登記とかする場合、司法書士法とかには反しないのでしょうか?

自分で登記とかする場合、司法書士法とかには反しないのでしょうか?


こんにちは!

急に寒くなりましたね。

季節の変わり目は体調を崩しやすいので、要注意です。

外からは虫の音が聞こえてきます。

過ごし易く気持ちいいですね。

 

まずは、メルマガの読者からの質問がありましたのでご紹介しますね。

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質問です。

自分で登記とかする場合、司法書士法とかには反しないのでしょうか?

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登記については、司法書士や土地家屋調査士のような専門家にしかできないと思われているようです。

ハウスメーカーの営業マンも「登記は専門家しかできません。」などと嘘を言うケースもあるようです。

司法書士法や土地家屋調査士法という法律がありますが、

この法律は、代理人として報酬を得て登記をする場合は国家資格者である司法書士や土地家屋調査士しか駄目ですよ

という法律です。

※弁護士も登記はできますが、付随の仕事として登記を行うケースが一般的のようです。

詳しくは  都市伝説のページを参照

 

ここで、大事なのは、

「代理人」という言葉です。

代理人とは、本人に代わって代理して行う人のことです。

そして「報酬」というのはお金をもらってという意味です。

お金をもらって、代理して登記ができるのは、司法書士や土地家屋調査士しかできないということになります。

 

ですから、

本人が自分で登記をしても全く問題ありません。

違法な行為ではありません。

 

夫が家を建てて、奥さんが代理人として登記をすることも全く問題ありません。

違法な行為ではありません。

親の家を息子や娘が代理人として登記をしても全く問題ありません。

 

司法書士法や土地家屋調査士法は、司法書士や土地家屋調査士でもない人がお金を得て、

家を建てた人の代わりに代理人として登記をすることを禁じているのです。

 

ここが重要です!

登記は自分ですることが原則です。

自分でできない人の為に、司法書士や土地家屋調査士のような国家資格者がいます。

 

今の世の中は、

さも、司法書士や土地家屋調査士しか登記ができないような間違った認識が浸透しているように思います。

そして、何十万というお金を一般消費者は疑いも無く払っています。

多くの人に真実を知ってもらえるように、自分で登記をする会は頑張りたいと思います。

 

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