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閉鎖登記事項証明書の取得方法

【共-5】閉鎖事項証明書の取得方法

05-01 閉鎖登記記録とは

現存する土地や建物の登記記録は、「現在の登記記録」として登記所(法務局・支局・出張所)にて管理されています。
閉鎖登記記録とは、「閉鎖登記記録」として管理されている登記記録のことをいいます。

「閉鎖」されるともいいます。
「閉鎖」された登記記録には、新たに登記をすることができません。
そして、「閉鎖」後、一定期間が経過すると、登記記録が廃棄(削除)されるのです。

 

どんな場合に閉鎖されるの?

○ 建物を取壊したときに「建物滅失登記」をすると、建物の登記記録が「現在の登記記録」から外され、「閉鎖」されます。
○土地が2つある場合、土地合筆登記をすると、一方の土地の登記記録は「閉鎖」されます。
○登記所で、書類で管理していた登記簿(ブック式)を、パソコン(コンピュータ式)で管理することに変更した時にも、ブック式の登記記録は「閉鎖」されます。

他にもありますが、以上のケースなどにより、登記記録が「閉鎖登記記録」に移されます。

●「閉鎖登記記録」は 「コンピュータ化に伴う閉鎖登記記録」と 「合筆、滅失などによる閉鎖 登記記録」の2種類に分かれます。

05-02 閉鎖登記記録の取得方法

登記事項証明書の申請書に「【共-4】登記事項証明書の取得方法」の「登記事項証明書の申請書の書き方」と同じように記入します。

閉鎖登記記録を取得する際は、「□コンピュータ化に伴う閉鎖登記記録」又は 「□合筆、滅失などによる閉鎖登記記録」 の□にチェックする作業が加わります。

建物の閉鎖登記記録を取得したい場合 申請サンプル

 

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