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建物表題変更登記は絶対にしないといけないの?!

建物表題変更登記は絶対にしないといけないの?!


自分で登記をする会です。

 

前々回(2011年12月9日午前発行)のメルマガでご紹介しました一部取り壊しによる建物表題変更登記についてお問い合わせがありました。

良い質問でしたので、共有しますね。
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本日届いたメルマガ読み、はっ!!と思いご質問をさせていただきます。
私は、今まさに母屋新築に向けて既存母屋を解体しているところです。
敷地内には母屋とそれともう一つ離れがあります。建物完成後もそうなります。
滅失登記をしようと思い、準備を始めようとしていたのですが、もしかして滅失登記ではなく建物表題変更登記をしなくてはならないのでしょうか?
また、建物表題変更登記は必ずするものですか?

登記事項要約書を取ったところ、
1土地について
2母屋(居宅)
3離れ(居宅、物置)
の記載がありました。
宜しくお願いします。
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■建物滅失登記?それとも建物表題変更登記?

現在登記がされている建物(既登記建物)の登記記録には、
『主たる建物』 母屋(居宅)
『附属建物1』 離れ(居宅・物置)
の2つの建物が、1つの建物として登記がされています。

この建物のうち、『主たる建物』母屋(居宅)を取り壊して、新しい母屋を新築さされます。

この場合、登記がされている建物は、『建物滅失登記』ではなく、『建物表題変更登記』をします。

『主たる建物』が取り壊されて、
『附属建物1』が主たる建物に変わります。

参考までに建物表題変更登記の申請書です。

建物表題変更登記の申請書

 

そして、新築した母屋は、『建物表題登記』をします。

 

 

■建物表題変更登記はしないといけないのか?

次に、建物表題変更登記はしなければならないかという質問についてです。

建物表題変更登記
建物表題登記

これらは、法律では一ヶ月以内に登記をしないと10万円以下の過料(かりょう)となっています。

過料とは過ち料のことですが、実際に登記をしなくても、過料になった事例は聞いたことがありません。

現在の日本の登記の現状から、建物表題変更登記を必ずする必要はありません。

 

しかし、新築の際に融資を受ける場合は、融資を受ける金融機関から建物表題変更登記を求められるかも知れません。
金融機関はお金を貸す際に、できる限り多くの不動産を担保にとろうとし、現状と登記記録とを一致しておこうとするからです。

 

 

■まとめ

融資を受けない場合は、建物表題変更登記は必ずしも行う必要はありませんが、
一部の建物が取り壊された場合の建物表題変更登記はそれほど難しくはありません。

登録免許税という税金も不要です。

新築建物の登記の練習にもなりますので、是非自分で登記をされることをおススメします。

ご不明な点がありましたら、遠慮なくお問合せ下さい。

 

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