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アマゾン3部門で1位です!!

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自分で登記をする会です。

本日、アマゾンで書籍『自分で登記をする会』が『在庫あり』になったとたん、

本が売れたようで、アマゾンベストセラーランキングの3部門で1位となりました。

1位になったのは、下記の3部門です。
『登記法』
『不動産』
『法律よみもの』

多くの方に、ご購入していただきありがとうございました。

3部門で1位がこんなにも早く達成できうれしいです。

在庫が少しありますので、今購入されると明日には届くようです。
在庫が切れると、届くまでに、購入後10日以上かかります。
お早めにお買い求め下さい。

 

今回は、固定資産税についてです。

先日、テレビで固定資産税に関する特集がありました。

日本中の自治体で課税漏れが多いらしく、その実態調査を国が行うようです。

テレビで紹介された課税漏れがあった自治体です。
熊本県の高森町という自治体では、8000棟のうち、1000棟の12%が課税漏れ 
京都宇治市では、74000棟中11500棟 16%が課税漏れ

なんと10%以上の建物は課税されておらず、固定資産税が0円です。

本来課税されるべき建物が課税されない。

ちゃんと固定資産税を支払っている人たちは、このことにどう思われるでしょうね。

自治体は公平に課税して欲しいと思います。

この高森町、宇治市だけではなく、おそらくかなりの数の自治体が課税漏れあるようです。

簡単に調べる方法として、『固定資産税 課税漏れ』と検索すると本当にたくさんの自治体で課税漏れがあることがわかります。

ところで、固定資産税の課税漏れはなぜ起きるのでしょうか。

自治体のずさんな体質も関係しているようですが、その他に登記が関係します。

不動産の登記をすると、登記所から自治体へ、登記された情報が流れるようになっています。

新築の登記をした際、
建物を壊した際、
建物を増改築した際、
土地を売買した際、
土地の地目が変わった際、
土地を分筆した際、
土地の地積が変わった際、



このような時に登記をすると市区町村の自治体へ情報が登記所から流れます。

例えば、新築した登記の情報を入手すれば、自治体は課税するためにすぐに調査をします。
例えば、建物を取り壊した登記の情報を入手すれば、自治体は、調査を行い、建物の課税をなくすのと、土地が更地になったような場合は増税します。

登記をすると自治体へ情報が流れる。
このように、固定資産税は登記と密接に関係しています。

 

それでは、登記をしないとどうでしょうか。

登記をしないと、
どこで新築されたかわからず見過ごす可能性があります。
どこで、建物が壊されたか見過ごす可能性があります。

登記がされていない未登記の建物は自治体に存在自体を見過ごされていることが多いのです。

課税漏れの原因の1つは、登記をしない未登記の建物の場合、課税を見過ごされること。
もう1つは、新築されたり、取り壊されたり知っていても処理をし忘れること。

自治体の職員は、新築がないか、取り壊しがないか、車や自転車で見回っていますが、見過ごすことも多いようです。

車や自転車で、現地を一つ一つ確認する以外に、
航空写真(空から撮影した写真)から、経年変化と言って、過去の写真と比べて変化がないか判断した上で現地を確認する方法があります。

過去に撮影した航空写真と最新の航空写真を見比べて1戸、1戸、変化がないか確認することで、
新しい建物はないか
取り壊された建物はないか
増築された建物はないか
自転車や車で調べるよりも、効率よく調べ課税が可能です。

余談ですが、

韓国では、固定資産税は自己申告になっているようです。

ギリシャでは、航空写真を取られても建物やプールが見つからないように周囲の土や草などの色に合わせて、シートをかぶせて見つからないようにしている家がたくさんあるようです。
ギリシャは、公務員の多い国ですが、固定資産税が、どのように調査されているか理解しているのでそのようなことでごまかすのでしょうね。

 

次に、固定資産税が課税されるかどうかの基準となる日についてお話します。

日本の場合、固定資産税の基準となる日が毎年1月1日と決まっています。
そのため、航空写真は1月1日以降の雲の少ない快晴の日に飛行機を飛ばして撮影しています。

固定資産税の課税の対象になるかは、
この日に建物が完成して存在するか
この日までに建物が壊されたか
1月1日がどうであるかで判断されます。

例えば、
2012年1月2日に建物が壊された場合は、2012年1月1日に建物が存在したので、2012年は1月2日に壊され建物は存在しませんが固定資産税が課税されます。

2011年12月31日に建物が壊された場合は、2012年1月1日には建物が存在しないので、2012年は壊された建物には課税されません。

たった、2日の違いで、
一年分の固定資産税を支払うことになったり、払わなくてもよくなったりします。

新築の場合、1月2日の新築は、その年は課税されず、一年分得することになりますね。

いつ、新築したか
いつ、壊されたか

固定資産税を考慮して、新築や取り壊しなどを考えないと、
大きく損をする可能性があります。

 

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