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土地を現金で購入 住宅ローンを使って一戸建てを新築 登記

土地を現金で購入し、住宅ローンを使って一戸建てを新築した時の登記について


自分で登記をする会です。

 

今回は、

・新しく土地を現金で購入して、住宅ローンを使って一戸建てを新築

このケースは、土地を新たに現金で購入し、住宅ローンを使い新築するケースです。

 

 

流れとしてはこんなふうになります

1:土地を現金で購入します。
2:新しい建物を建てます
3:新しい建物が完成しました
4:お金を借りて、建築を依頼した会社に建築費用を払います。

まず、1で土地を現金で購入しますので、土地の所有者を変えるために土地を売ってくれる方にお金を払い、

「所有権移転登記」をして、土地の所有権を移転します。

この「所有権移転登記」により、土地の所有者はあなたになります。

次に、3では自分で登記をする場合は「建物表題登記」の登記をします。

そして、4の段階で、建物の「所有権保存登記」と「抵当権設定登記」の登記をしますが、

土地所有者の住所が新築する土地の住所ではないので、「抵当権設定登記」の登記をする前に、「所有権登記名義人住

所変更登記」をします。

この際の「抵当権設定登記」ですが、おそらくお金を貸す金融機関は、建物と土地の二つを担保として必ず要求してきま

す。

金融機関は、リスクヘッジをするためにできるだけ多くの担保を取ろうとしてきます。

借りる金額が少なくても全てを担保にしようとします。

そのため、建物と土地に「抵当権設定登記」をすることになります。

これで、終わりです。

 

このケースでは、

1:「土地の所有権移転登記」
2:「建物表題登記」
3:「建物の所有権保存登記」
4:「土地の所有権登記名義人住所変更登記」
5:「土地と建物の抵当権設定登記」

の順で登記をします。

3と4は順番が逆でも可

お金を借りて家を建てるので、金融機関が関係します。

そのため、「抵当権設定登記」をする必要があるのですが、自分ですることを拒否される可能性が高いです。

どうしても無理な場合は、「抵当権設定登記」は司法書士に任せて、それ以外の登記は自分で登記するといいと思います

 

今回の現金で土地を購入し、住宅ローンを使って一戸建てを新築するケースはいかがでしたか?

どんな登記をすればよいのか理解が深まったと思います。

 

次回は、新しく土地をお金を借りて購入し、住宅ローンを使って一戸建てを新築するケースです。

このケースで家を建てる人は多いです。

今回も読んでいただきありがとうございました。

 

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