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登記事項証明書と要約書の違いは?

登記事項証明書と要約書の違いは?

不動産(土地・建物)の登記記録をとろうとすると、『登記事項証明書』と『要約書』というものがあります。
どちらを取るといいのでしょうか?

現在の不動産(土地・建物)の登記記録を、登記所(法務局・支局・出張所)で取る場合は、『登記事項証明書』と『要約書』のどちらかを選択し、申請用紙に記入し申請し、所定のお金を支払い入手します。

『登記事項証明書』と『要約書』の違いについて説明します。

大きな違いは、掲載されている情報が異なる点です。

『登記事項証明書』と『要約書』は共に現在の登記の最新情報が掲載されています。

現在の所有者はどこのだれであり、
現在、どのくらいのお金を借りているか、 などです。

登記記録は、現在から過去までの経過情報もあり、そこが異なるのです。

『要約書』は現在の最新情報だけですが、『登記事項証明書』は、現在と過去の情報が掲載されています。
『登記事項証明書』は、過去にどのような登記をしてどう変わったかがわかります。
具体的には、過去に誰が所有していたか、過去にいくらの借金があったか、など過去の情報がわかります。

 

ただ、『登記事項証明書』は過去の全てがわかるわけではありません。
『登記事項証明書』に掲載されている情報よりも過去の情報を知りたい場合は、『閉鎖登記記録』を調べる必要があります。
この場合は、『閉鎖登記簿』を取る必要があります。

 

その他に『登記事項証明書』は法務局の証明がありますが、『要約書』には証明がありません。
そのため『要約書』は、証明に用いるには不向きです。

そして、登記所に支払う費用ですが、『登記事項証明書』の方が『要約書』より高いです。

不動産の現在の情報だけわかればいいのであれば、『要約書』で事足ります。
過去のことを知りたい場合や、証明する必要がある場合は、『登記事項証明書』が必要になります。

もったいないので、使い分ける必要がありますが、よくわからない時は、少し高いですが、『登記事項証明書』 を取るのが無難でしょう。

『登記事項証明書』と『要約書』は状況に応じてどちらを取るかを判断する必要があると言えます。

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